銀行口座の相続手続きの流れ
1 銀行への凍結の連絡
銀行口座の相続手続きを行うためには、まず銀行口座を凍結し、相続手続きを行う準備を銀行にしてもらう必要があります。
凍結手続きは大抵の場合、その銀行口座がある支店に連絡を行い、口座名義人が亡くなったことを伝え、銀行からの本人確認が完了すれば、手続きは完了します。
銀行からの本人確認は大抵の場合、①名前、②生年月日、③住所、④口座番号(なくても大丈夫な場合が多い)で確認されます。
また、銀行の手続き上、亡くなった日も確認されることが多いですので、これらの情報はすぐに伝えられるように準備しておくとスムーズに進みます。
また、最近では、銀行のホームページに入力フォームがある場合がありますので、相続手続きを行う際には、銀行のホームページを確認することをおすすめします。
2 相続手続き依頼書の取り寄せ
次に、相続手続きに必要な用紙を銀行から取り寄せます。
名前は、銀行によって異なりますが、記載する内容としては、被相続人の情報(住所、氏名、生年月日、死亡時、口座情報、相続人関係、遺産分割の方法、解約口座残金の振込先)といったものです。
口座凍結の手続きを行った際に、取り寄せることができます。
また、口座の残高証明書や取引履歴を取り寄せたい場合は、このときに依頼することをおすすめします。
これらの書類を取り寄せますと、そのほかに準備しなければならない書類の案内も届けられることがあります。
インターネットの入力フォームから申し込む場合もあります。
少し特殊な例として、ゆうちょ銀行のようにインターネットの入力フォームに入力して印刷したものを必要書類と一緒に窓口で提出するというものもあります。
参考リンク:ゆうちょ銀行・相続Web案内サービスのご案内
3 必要書類の準備
⑴ 公的機関からの取り寄せるもの
大抵の銀行において、相続手続きで求められる書類といいますと、①被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本、②相続人全員の戸籍謄本、③相続人全員の印鑑登録証明書(多くの銀行では、発行から3か月から6か月以内のものを要求します)といったところです。
①②で、相続人を把握し、その全員から口座の残金をどのように分けるかを申込書に記載してもらい、それが自分の意思で書かれたものであることの確認として、書面に実印を押して③印鑑登録証明書を提出するといったかたちです。
①②はその戸籍の本籍地を管轄する市区町村にて申立を行い取得することができます。
被相続人の戸籍については、相続人であれば、自分のものと同じく取得することが可能です。
参考リンク:熊本市・各種証明書の発行
また、被相続人の戸籍について直系の関係(親、祖父母、子、孫等。兄弟は含まれない。)にあるのであれば、「広域交付制度」を利用することで、他の本籍地にある戸籍もお近くの市区町村を通じて集めることができます。
参考リンク:熊本市・戸籍証明書の広域交付について
⑵ 遺産分割協議書の作成
銀行によっては、相続手続き依頼書ではなく、遺産分割協議書の提出を求める場合があります。
そのような場合は、相続人全員で、被相続人の財産をどのように分けるかについて合意したことが分かる書面として、遺産分割協議書を作成する必要があります。
形式面について法律で決まっているわけではありませんので、自由に書くことはできますが、銀行によっては細かく記載に漏れがないか確認し、不備があれば書き直しを要求する場合があります。
そのため、2度手間にならないようにするためにも、遺産分割協議書の作成については、専門家に依頼することをおすすめいたします。
4 銀行への提出
必要書類の準備ができましたら、銀行に提出します。
そこで、申込用紙に記載漏れがないか、提出する書類に不足はないかなどを確認したのちに、解約と残金の振込がなされます。
銀行によって、どれくらいの期間がかかるかはまちまちですが、おおよそ2~3週間はかかるといったイメージです。
そのため、相続税の納税などで、急ぎ銀行口座を解約する必要がある場合は、早めに手続きを行う必要があります。
また、銀行の窓口は多くの場合平日しかやっておらず、提出する戸籍等も基本平日しか窓口は開きませんので、なかなか自分では手続きを進められないという方は専門家に依頼することもご検討ください。





















